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助成金や補助金は、国や都道府県、省庁などの行政機関が、
ある一定の基準をクリアした中小企業等に交付する給付金のことです。
助成金の中には民間企業や財団等が公募しているものもあります。
助成金の中には大きく2つの種類があり、雇用関係と研究開発関係に分けることができます。
金融機関からの借入(融資)と異なり、返済不要です。
助成金の使い道も制限はありませんが、創業時や研究開発のための助成金は先に経費を使う必要がある場合があります。
助成金を申請してから受給に半年から1年以上かかる場合もあります。
また申請書類の不備や虚偽報告が見つかった場合、不正受給となり受け取った助成金を返還しなければならない可能性があるので注意しましょう。
助成金を申請し、要件を満たしている場合には高確率で受給することができます。
助成金の原資は事業主が支払う雇用保険料であるため、原則として毎年労働保険料を納付している事業主でなければ受給することができません。
助成金を申請した場合には
・労働基準法を満たしているか
・社会保険に適正に加入しているか
・就業規則は整っているか
等のチェックが行われます。
チェックが行われ適正でないと判断された場合には、受給することができません。
ですので、助成金は申請すると絶対に受給できるものではなく、申請する助成金の要件をしっかり確認し、満たしておくことが必要となります。
形態は問われません。
雇用保険に加入しており、滞納することなく納付していれば個人事業主、一般社団法人、合同会社、NPOでも申請できます。
ただし社会保険への加入義務がある事業主の方は、社会保険の加入が必須となりますのでご注意ください。
創業時に利用できる助成金等はございます。
しかし創業時は本業で多忙を極めることが想定され、受給効率・受給確率を考慮すると費用対効果が高い助成金を主に申請していくのが良いと思います。
ただしその場合、助成金の申請条件として雇用保険に加入している必要があるため、創業後に雇用保険に加入するタイミングでの申請をお勧めしております。
年度ごとに新たに発表される助成金もあれば、廃止される助成金もあるので、いつでも申請できる訳ではありません。
助成金制度は主に、毎年4月~翌年3月までが1年度として構成され予算が組まれます。
ですので利用できる助成金が見つかった場合は、すぐに申請することをお勧めします。
ほとんどの助成金は課税対象となります。助成金の申請を行い、受給した場合には営業外収入として経理上は雑収入として計上することになります。
しかし、助成金には多くの種類と制度があるので、税制が優遇される助成金ももちろん存在します。助成金を申請する場合の税金については事前によく相談しておくと良いでしょう。
岐阜県生まれ。ニューヨーク州立大学卒業。 卒業後は人材サービス会社の営業として勤務し、その後、社労士事務所へ転職。 社労士事務所の在職中に社会保険労務士の資格を取得。 2020年、岐阜県岐阜市ににしだ社会保険労務士事務所を開業。