雇用されていた期間が通算して6か月以上の有期契約労働者等を正社員又は多様な正社員等に転換、又は派遣社員を直接雇用し、転換後又は直接雇用後6か月以上継続雇用した場合に支給されます。
正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は助成金の対象とはなりません。
転換後6か月間の賃金の合計が、転換前6か月間の賃金の合計に比べ、5%以上増額させている必要があります。
有期雇用労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間が3年以内の者に限ります。
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対象となる有期契約労働者を、いわゆる正社員に転換(登用)してください。
また、就業規則にて、正社員としての働き方が明確になっている必要があります。
入社から少なくとも6か月以上であることや正社員求人からの募集で採用したものでないことなどの条件があります。
相談の際に分かりやすく、詳しくご説明いたします。
契約社員やパートタイマーなど、雇用する期間を定めている方です。
ただし、雇用している期間が通算3年以下の方に限ります。
はい。まずはお気軽にご相談ください。
岐阜県生まれ。ニューヨーク州立大学卒業。 卒業後は人材サービス会社の営業として勤務し、その後、社労士事務所へ転職。 社労士事務所の在職中に社会保険労務士の資格を取得。 2020年、岐阜県岐阜市ににしだ社会保険労務士事務所を開業。