まずは電話でご相談
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勤務間インターバルを会社に導入
次のいずれかに該当する必要があります。
・勤務間インターバルを新規に導入する会社
・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、その対象者を事業場の当同社の半数を超える範囲に拡大する会社
・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、その休息時間を延長し9時間以上とする会社
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36協定の締結・届出
交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されている必要があります。
にしだ社会保険労務士事務所が
選ばれる7つの理由
お答えします!
よくある質問
Q
何か注意点はあるの?
A
労災保険の適用を受ける中小企業事業主であり、36協定を締結し就業規則等を整備する必要があります。
交付申請期限は2020年11月30日まで、事業実施期間中[交付決定の日から2021年1月29日(金)まで]に取組を実施してください。
Q
助成金の対象となる経費って?
A
制度導入のために就業規則・労使協定等の変更を社労士に依頼したり、外部専門家のコンサルティングや人材確保に向けた取り組みの実施、勤怠管理のためにタイムレコーダーやソフトウェアを購入・更新したりするときにかかった費用の3/4※を助成してもらえます。
※一部条件に当てはまる場合は4/5を助成
Q
勤務間インターバル制度って何?
A
終業から次の始業までの休息時間を一定時間以上確保することです。
例えば、 11時間の勤務間インターバル制度を導入する場合、9時から18時までを定時としている会社で、ある従業員が23時まで残業をしたときは翌日の始業時間は10時からとする措置が必要になります。2019年4月から、制度の導入が努力義務化されています。
Q
どんな会社が対象になるの?
A
勤務間インターバル制度をはじめて導入する、もしくは、すでに導入済みで拡充する会社が対象になります。
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