障害年金とは、病気やケガで日常生活や仕事に制限されるようになった場合に受け取ることができる年金のことです。
「年金」と聞くと、高齢者の方が受け取れるものというイメージがありますが、障害年金は現役世代の方も一定の要件に該当すれば受け取ることができます。
障害年金の受給をするためには、3つのポイントを満たさなければなりません。
障害年金とは、病気やケガで日常生活や仕事に制限されるようになった場合に受け取ることができる年金のことです。
「年金」と聞くと、高齢者の方が受け取れるものというイメージがありますが、障害年金は現役世代の方も一定の要件に該当すれば受け取ることができます。
障害年金の受給をするためには、3つのポイントを満たさなければなりません。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんの診療を受けた日のことです。
初診日において、国民年金や厚生年金に加入していることが必要です。
障害年金を受給するためには、初診日の前日において保険料を一定期間納付していることが必要となります。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の
3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除
されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の
前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
以上の2つのうちどちらかを満たしている必要があります。
障害の状態が障害認定日において、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当する必要があります。
※障害基礎年金のみの場合は、1級及び2級に該当する必要があります。
社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する社会保険労務士が対応させていただきます。
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